自転車の安全利用について(函館市教育委員会)
函館市教育委員会より、自転車の安全利用についてお願いです。新年度に入って,小中高校生の自転車の利用に関して,市民から報告を受けるなど,危険な行為が散見されることから改めてお子様への注意喚起をよろしくお願いいたします。
<自転車安全利用五則>
1 自転車は,車道が原則,歩道は例外
例外的に歩道通行ができるのは,
・歩道通行可の標識や標示がある歩道
・13歳未満の子ども,70歳以上の高齢者,車道通行に支障のある身体障がい者
・車道通行が危険な場合 などです。
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行 ・歩行者の邪魔になる時は,一時停止をしなければなりません。
マルマ・歩道に自転車の通行指定部分の標示がある場合は,その標示の部分を徐行しなけれ
ばなりません。
4 安全ルールを守る
・飲酒運転・二人乗り・並進は禁止です。
・夜間はライトを必ず点灯する。
・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認をする。
5 子どもはヘルメットを着用